まず前提として、私は税金の専門家ではない上に仮想通貨という法整備が整っていない中のマイニングというニッチな所得なので解釈の誤りがありうる前提としてこの記事を読んで下さい。
扶養控除内の場合、雑所得に関して気をつけておかなければならない
タイトルにあるとおり学生を対象とした理由としては扶養控除と雑所得の関係を気をつけなければならないからです。
扶養控除の対象となる条件として給与収入103万円以内である、という条件が広く周知されていると思いますが、103万円の壁となるのは給与所得のみです。
この103万円の壁は基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円で構成されています。
また、学生の場合勤労学生控除を追加して130万円の壁になります。
ここにマイニングの利益やトレード含み益を雑所得として申告した際に複雑になってきます。
マイニングによる利益は雑所得
マイニングによる利益は雑所得です。これは国税庁の発行するPDFに記載されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得
は、事業所得又は雑所得の対象となります。
この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取
得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算
します。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計
算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価と
なります。
基礎控除38万円以内にしなければならない
基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円は、給与所得控除が給与所得者のみになるため雑所得は38万しか控除枠がありません。
なので利益確定は38万円以下にしましょう。
雑所得で38万円申告した場合、アルバイトで稼げる金額は給与所得控除枠の65万円までとなります。
また、学生の場合で勤労学生控除を利用して130万円まで稼ぐ場合、勤労学生控除に、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること、という条件があるため雑所得を10万円以下に抑えなければなりません。
38万円超えは誰にでもありうる話
マシンのスペック的に38万円も稼げねーよって思うかもしれませんがたまたま掘った通貨が数倍になり爆益、なんてことが全然ありうるのが仮想通貨界隈です。
例えばいま私が掘っているBitZenyなんかはmonacoinと比較して時価総額がまだ24分の1です。
利確する際には扶養控除内である場合、雑所得であることを頭に入れておきましょう。